受領証の発行・寄付金控除等
・こうべ医療者応援ファンドは、令和5年3月31日(金)をもって、寄付受付を終了いたしました。
寄付受付について
当ファンドは、令和5年3月31日(金)をもって寄付受付を終了しました。
皆様からたくさんのご寄付ご支援をいただき、誠にありがとうございました。
寄付金受領証の
発行希望について
「寄付金受領証の発行申込専用フォーム(外部リンク)」から入力してください。
受領証は、当ファンド口座へご寄付を入金いただいた日付で発行いたします。
手続きいただく方法(口座振込、クレジットカード決済)や取扱い金融機関によっては、手続きいただいた日と当ファンド口座への入金日が異なる場合がございます。(クレジットカード決済によるご寄付につきましては、当ファンド口座への入金が手続きいただいた日の翌月20日ごろとなります。)
当ファンド口座への入金の確認後、受領証の発行・発送手続きを順次行ってまいりますので、お手元に受領証が届くまでお時間をいただく場合がございますが、あらかじめご了承ください。
お手元に受領証が届かない等のお問い合わせにつきましては、お手数ですが、こうべ医療者応援ファンド事務局までお電話またはEメールでお願いいたします。
お名前の公表の承諾、
医療従事者の皆さまへの
メッセージについて
上記「寄付金受領証の発行申込専用フォーム」内に入力欄があります。
(寄付金受領証の発行を希望しない方もこちらのフォームを使用してください。)
缶バッチの進呈について
ご寄付いただいた皆さまに、ファンドのロゴマークをデザインした缶バッチをお贈りします。しあわせの村の障がい者施設の方々が心をこめて製作したものです。希望の方は上記「寄付金受領証の発行申込専用フォーム」で「寄付金受領証の発行を希望する」を選択ください。受領証とともに送付します。缶バッチの詳細はこちらを〔クリック〕
当ファンドへ直接ご入金いただいた場合の
寄附金の税制上の優遇措置について
個人の方の寄附
所得税について
合計所得金額の40%または寄附金額のいずれか少ない額から2,000円を控除した金額が、寄附金控除として所得から控除されます。
住民税について
神戸市民の方は、総所得金額等の30%または寄附金額のいずれか少ない額から2,000円を控除した金額の8%が、寄附金控除として市民税の税額から控除されます。(県民税は控除の対象外となります。)
※上記の控除を受けるには、寄付金受領証(正式名称:寄附金受領証明書)を添えて、居住地を管轄する税務署での申告手続きが必要です。
法人の方の寄附
法人税について、一般寄附金の損金算入限度額とは別に設けられた特別損金算入限度額の範囲で損金算入が認められます。